様々な事情で生活保護申請をしたい方。
生活は苦しいが生活保護申請をできずにいる方。
私にお話を聞かせてください。
お問い合わせフォーム または お電話080-3600-4144
いつでも構いません。お電話にすぐに出られなくても、必ずこちらからかけ直させていただきます。
初回相談は無料です。
・仕事を失ってしまった
・病気や怪我で働けない
・働けない理由がある家族を支えている方
・売上不振で生活の苦しい自営業者の方
様々な理由で経済的に苦しい人がいます。
日本では生活保護を「恥ずかしい」「みっともない」などと考える方もいます。
しかし誰でも生活に困窮する可能性はあります。
憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。
それを受けて、生活保護法第2条では「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別に受けることができる。」とあります。
生活保護は、誰もが有する権利なのです。
躊躇わずに申請してください。そのお手伝いをいたします。
「水際作戦」で、申請者を追い返す心無い自治体もあるのは事実です。
申請へ同行もいたします。
・生活保護の種類は8つ。
状況に応じて単給(一種類のみ)または複数を組み合わせた併給で支給されます。
★生活扶助ー食費、光熱費、被服費など日常生活に必要な費用です。
★住宅扶助ー賃貸住宅の家賃や地代、修繕費など。
★教育扶助ー義務教育にかかる教材費、給食費、学級費などの費用。
★医療扶助ー医療機関に払う費用です。費用は直接医療機関に支払われるため、本人負担はありません。
★介護扶助ー介護サービスにかかる費用です。
★出産扶助ー出産する際に必要な検査費・入院費など。
★生業扶助ー高校就学にかかる費用、仕事に就くためにかかる費用、技能や技術を身につけるのにかかる費用です。
★葬祭扶助ー火葬・納骨などにかかる費用。
★申請に必要な書類
・生活保護申請書
・収入・無収入申告書
・資産報告書
★できるだけ用意するべき書類
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・在留カード、特別永住者証明書、パスポート(外国籍の場合)の
・印鑑(認印。シャチハタは不可)
・持っている全ての銀行や信用金庫の通帳、キャッシュカード
・給与明細など就労による収入のわかるものを直近3ヶ月分
・雇用保険受給資格者証など
・医療保険証、介護保険証
・児童扶養手当、児童育成手当、児童手当の受給者証
・障害者手帳、療育手帳など
・年金手帳または年金証書と通知書
・公共料金の領収書
・家賃がわかる書類(賃貸契約書など)
・固定資産税の通知(持ち家の場合)
・高校生、大学生がいる場合は在学証明書や学生証のコピー
・生命保険などの保険証書
・クレジットカード等
・親族のわかる情報(配偶者、直系血族、兄弟姉妹の氏名、住所、電話番号、生年月日)
また、金融機関の調査同意書に同意を求められます。
生活保護の受給可否を決める調査期間は14日以内。
長くても30日以内に決定されます。
・生活保護を受けるには条件があります。
生活保護法第4条第2項に「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」とあります。
民法の定める扶養義務者ー民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」
直系血族とは父母・祖父母・曾祖父母・子供・孫などです。
また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない・」と明記されています。
扶養義務者からの経済的扶助が生活保護より優先されます。扶養義務者に生活保護申請者の経済的支援ができるか確認してから、生活保護を受けることになります。
扶養照会とは、その親族に「援助を行うことができますか?」と照会することです。とは言っても、扶養義務は”可能な範囲での援助”を問うもので、経済的に援助可能な親族がいただけで生活保護を受給できないわけではありません。
扶養照会があるせいで、生活保護申請をためらう方もいらっしゃいます。
厚生労働省では音信不通が続いてる親族や、関係が良くない(争いや借金があるなど)場合と、70歳以上の高齢者、未成年、専業主婦(主夫)などの「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会しなくてもよいと自治体に通知をしています。
また、扶養義務者から虐待やDVを受けた場合などは、その扶養義務者には扶養照会はしてはいけないことになっています。
★生活保護申請者が扶養照会を拒んでいる場合、「扶養義務の履行が期待できない者」に該当しないか(扶養照会が不要な場合に当たらないか)検討することになりました。