大切なご家族が亡くなり、悲しみの中、相続手続きをするのは大変な負担になると思います。
行政書士にできること
・相続財産調査
・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・銀行預金の相続手続き
・有価証券の相続手続き
・自動車の名義変更手続き
・相続放棄の手続き …….など
全てをお任せいただくことも、一部手続きのみの代理をすることも可能です。
※相続登記は行政書士では行うことができません。司法書士へお繋ぎいたします。
手続きによっては期間制限のあるものもございます。相続が発生いたしましたら、速やかにご連絡をいただけたらと思います。
また、相続を「争続」にしないためにも、ご自分の意思を反映させるためにも、遺言書の作成をおすすめします。遺言書の形式の種類や、有効な書き方など、ご相談くださいませ。