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相続登記義務化

  • 臼倉夕佳
  • 2025年3月27日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
遺産分割協議成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

令和6年4月1日より以前に相続が開始してい場合も3年の猶予期間はあるが、義務化の対象となります。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料となります。

なぜ相続登記は義務化されたの?

相続登記がされていない、登記簿を見ても所有者のわからない「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となりました。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。

相続登記ってどうやってするの?

一番手っ取り早いのは、司法書士に任せること。(行政書士は登記ができません!登記のプロは司法書士です)

ご自身で登記申請をされる場合は、申請書と必要書類を揃えて ①法務局に持参して申請 ②郵送申請 ③オンライン申請 をします。

添付書類は申請書の他、
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と住民票の除票又は戸籍の附票の写し
(法定相続情報一覧図の写しでこれに代えることができます)

・相続人全員の戸籍全部(故人)事項証明書 、不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票の写し
(法定相続情報一覧図の写しでこれに代えることができます)

・ある場合は、遺言書や遺産分割協議書など が必要です。

登録免許税も納める必要があります。(原則として、不動産の固定資産税評価額の1000分の4)

法務局の「登記手続案内」

法務局で、ご自身で登記手続きを行う方を対象に「登記手続案内」を行っています。
登記手続案内は申請書の書き方や必要書類等の一般的な内容を案内するものです。
書類の作成(記載)の手伝いや、法的判断の助言、申請内容の事前審査などがしていません。

司法書士への依頼

司法書士に依頼することで、申請書の作成や必要書類収集などの手間が省けます。
一般の方がご自身で登記をする場合、法務局に出向いたり、書類収集のために役所等へ連絡(問い合わせ)することになり、大変な負担となると思われます。
筆者個人としては、司法書士への依頼をお勧めします。

相続人申告登記

相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そこで、3年以内に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に申請義務を果たすことができるようにする仕組みとして、相続人申告登記が新たに設けられました。

・ 特定の相続人が単独で申出が可能です。(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
・ 申出手続(オンラインも可)において、押印・電子署名は不要です。
・ 専用のソフトウェアを利用することなく、Webブラウザ上で手続が可能です。
・ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(=必要書類も少ない)
・ 登録免許税がかかりません。

まとめ

・相続登記は義務です。
・手続きは司法書士に任せることを強くお勧めします!
・相続人申告登記もある。


まだ遺産分割協議が出来てない場合には当事務所でもご相談をお受けすることは可能ですが、登記は司法書士にしかできないため、ワンストップで行うためにも始めから司法書士に依頼することをお勧めしています。