• 神奈川県座間市の行政書士・臼倉夕佳 / 080-3600-4144

LGBT支援

「LGBT」という言葉がよく耳にはいるようになりました。
「パートナーシップ制度」も普及してきました。
神奈川県では33市区町村のうち29市区町村でパートナーシップ制度が用意されています。(秦野市・伊勢原市、真鶴町。湯河原町ではまだ導入されていません)
パートナーシップ制度は婚姻してないカップルに、一定の法的保障を与える制度です。

民法上の婚姻ではできるが、パートナーシップ制度ではできないことは?(法律婚との違い)

・遺言書がないと相続が認められない
・(別れる際)財産分与請求ができない
・公営住宅の入居が認められないことが多い
・所得税の配偶者控除、特別配偶者控除が受けられない
・同居や協力、扶助の義務が存在しない
・一方パートナーの実子についての共同親権が認められない
・生命侵害等を受けた場合、侵害を受けた者のパートナーによる損害賠償請求ができない

・医療費控除を受ける際、医療費合算ができない
・医療機関でのパートナーのカルテ開示請求や病状説明が受けられない
・意識不明で入院中のパートナーへの面会が認められないことがある

・「配偶者の帰化特例制度」が認められない
・「家族滞在」在留資格による入国は認められない

などなど・・・

パートナーシップ制度では出来ないことはたくさんあります。

どんなに愛し願っても、パートナーシップ制度ではパートナーに財産や権利をつなぐことが出来ません。

”公正証書”を作成することによって、可能にできることがあります。

LGBTの方たちに作成して欲しいのは主にこちら↓
合意契約公正証書
   「婚姻に準ずる契約」の公正証書です。異性事実婚でも使います。
   パートナー契約公正証書とも呼ばれます。お互いの関係確認から養子縁組や子供に関すること、介護が必要な時や亡くなった時の様々な手続きの委任、契約解除時の財産分与などについてを内容に盛り込みます。
任意後見契約公正証書
   LGBTに限らず作られる後見契約の公正証書。相互で必要になります。
   自分の意思を伝えることが困難になった際、パートナーに後見になってもらう契約です。
  「死後事務委任契約」も同じ公正証書でできます。
公正証書遺言
   普通の遺言です。LGBTの方には特に作成していただきたいです。


パートナーシップ宣誓は簡単にできますが、公正証書の作成はプロである行政書士に任せるほうが安心です。ぜひご連絡ください。