このブログを開いていただいた方は、終活になにかしらの興味があるのだと思います。
「終活と行政書士の繋がりは・・・?」と思われるかもしれませんが、実は結構関わり合いがあったりします。
今回から3回に分けて、終活をテーマに書かせていただきます。
終活というとまずエンディングノートが浮かぶ方も多いでしょう。
実際、終活をしているという方の多くがエンディングノートを用意しているようです。
エンディングノートは気軽に用意できる終活アイテムです。
エンディングノートにはどのような項目があるか、ご存知ですか?
(商品にもよりますが)
・プロフィール
・身体の状態について
(延命治療を望むかどうか)
・認知症などになったときに望むこと
・お葬式や埋葬について
・葬儀についての連絡リスト
・遺言書について
・金融資産や不動産リスト
・クレジットカードや借入金について
……などの項目があります。
さらに最近では
・ホームページやSNSについて
・サブスク契約について
・大事なもの(宝物)
・ペットについて
・親しい人に向けた手紙
……などの項目が用意されたものもあります。
これらを記入することにより、自分について(自分の希望に付いて)改めて整理して考える機会にもなります。
ではエンディングノートに書いたことはどれくらい実現されるのでしょうか。
エンディングノートを書いた方が亡くなった場合、残された人はこのノートによって故人の意思を知ることができます。参考にして、希望通りにしてくれることもあるでしょう。
しかし、エンディングノートには法的拘束力はなく、また公式(正式)なものとも言えないのです。
ここで登場するのが、行政書士です。
エンディングノートの内容を法的に昇華させるために、行政書士が公正証書を作ることができます。
エンディングノートに、終末期になったときに延命治療を望むかどうかを書くことができますが、これを尊厳死宣言公正証書にすることができます。臓器移植や献体についても公正証書に記載することができます。
もし、あなたが延命治療を望まなくても、その意思が家族などに伝わっていなければ意味がありません。お医者様が延命治療をするか確認してきたときに、たとえ多くの人が延命を望まなくても1人でも延命を望む方がいらっしゃるとお医者様は延命治療をすることが非常に多いそうです。
(延命治療をしないで亡くなった後で、医療過誤で訴えられたりするのはお医者様も避けたい)
「尊厳死宣言公正証書」という形で残しておけば、ご家族はあなたの強い意思をしることができます。
また認知症などになったときに望むこともエンディングノートに書けます。
自宅で過ごしたいか、施設に入りたいか。
財産管理を誰にお願いしたいか。
これらは委任契約や任意後見契約をして、契約書を残すほうが、より良いでしょう。
エンディングノートを書いていて、公正証書を作りたい!というご希望がありましたらお気軽にお問い合わせください。
次回、終活 2は葬儀等と墓じまいについてです。